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グループホーム(日中支援サービス型)を設立するための条件を解説
これから障害福祉サービス事業を始める方に向けて、グループホームを設立する際に必要な条件と費用等を解説します。
グループホームを設立するための条件※1
(1)開設主体に法人格である必要があります
法人格が必要な理由は、障害福祉サービス事業所という公共性の高い事業を行うにあたり、「きちんと事業所運営を行える」という証明になるからです。
(2)施設基準を満たしている必要があります
・設置場所
住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民と交流の機会が確保さる地域。入院施設および病院の敷地内にあってはならない。
・最低定員
指定事業所の定員 4名以上
・居室の定員、面積
本体住居の居室 定員:1名(必要と認められた場合2名も可)
面積:(収納設備を除く)7.43㎡(内法)
サテライト型住居の居室 定員:1名
面積:(収納設備を除く)7.43㎡(内法)
・1共同生活あたりの定員
2~10人まで
・ユニットの定員
2人以上10人以下
・その他
居室の他、日常生活を営む上で必要な設備をユニットごとに設けること。
(従業員を含めた事業所関係者が一堂に会せる食堂・居間、台所、便所、洗面設備、浴室、等)
参考:東京都福祉保健局 東京都障害者グループホーム説明会資料
(3)①~⑤の人員配置基準を満たしている必要があります
①管理者(事業所で常勤・専従。業務に支障がない場合は、兼職可)
常勤者1名
障害福祉事業所の管理者とは、施設運営の全般に関する責任者の事です。主に施設のマネジメントを担います。
必要となる職員確保や業務管理、設備に関する維持管理、報酬の請求等の管理業務を行います。
【業務内容】
・利用者の安全確保
・防犯・防災対策
・適切な職員配置
・行事・地域交流等の実施
・関係機関との連携
・損害賠償に関する業務
・職場環境の改善
・住居設備の維持管理と環境整備
・計画的な予算執行と運営管理
・事業報告書の提出
・利用者の健康管理(健康診断等)
・虐待防止や人権擁護に関する職員教育
・従業者の勤務・評価等の管理
・組織のルール作り 等
参考:東京都福祉保健局 東京都障害者グループホーム説明会資料
東京都は、管理者の資格要件を「サービス提供に必要な知識及び経験を有する者」としています。資格要件はありませんが事業所で常勤・専従でなければなりません。
※管理者は、管理上支障が無ければ当該事業所の他職務、又は、併設する他事業所、施設等の従事可能が可能です)
②サービス管理責任者(非常勤や兼務も可能)
利用者の数を30で除した数以上 利用者が30人以下:1人
利用者が31人~60人以下:2人
サービス管理責任者とは、個々の利用者に対して適切なサービスを提供するために、個別支援計画(利用者一人一人の対する支援プロセスの計画書)を作成したり、支援スタッフへの助言や指導を行う職員の事を指します。
【業務内容】
・利用者に対するアセスメント
・サービス提供内容の管理
・個別支援計画策定会議の運営
・サービス提供記録の管理
・事業所内の支援に係る会議の開催
・管理者への支援状況報告
・個別支援計画の説明と同意
・サービス提供プロセスの管理
・従業者の相談・助言
・利用者からの苦情の相談
・支援内容に関連する関係機関との連絡調整 等
サービス管理責任者となるには、実務経験・研修を修了している事が要件になります(資格が必要になる場合もあります)
参考:東京都福祉保健局「東京都障害者グループホーム説明会資料」
〇サービス管理者の実務経験早見表
参考:東京都福祉保健局 東京都障害者グループホーム説明会資料
③世話人(非常勤や兼務も可能)
常勤換算…利用者の数を5で除した数以上
利用者が日々生活していくうえで、必要な相談にのったり、直接介助を行う役割があります。
【業務内容】
・食事の提供、掃除・洗濯・健康管理・金銭管理・服薬管理の援助・日常生活に必要な相談・援助 等
参考:東京都福祉保健局 東京都障害者グループホーム説明会資料
④生活支援員(非常勤や兼務も可能)
常勤換算…障害支援区分3の利用者数を9で除した数以上の人数
障害支援区分4の利用者数を6で除した数以上の人数
障害支援区分5の利用者数を4で除した数以上の人数
障害支援区分6の利用者数を2.5で除した数以上の人数
の合計数以上。
参考:東京都福祉保健局 東京都障害者グループホーム説明会資料
⑤夜間支援従事者(非常勤や兼務も可能。夜間に支援が必要な場合に配置)
夜間及び深夜の時間帯を通じた直接介助
【業務内容】
利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応等を行う。
参考:東京都福祉保健局 東京都障害者グループホーム説明会資料