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福祉事業等の地域づくりに取り組む、労働者協同組合について解説

福祉事業を営む法人格としてNPO法人や社会福祉法人などが有名でありますが、設立要件が厳格であったり事業の幅が広げにくいなど、運用しにくい側面もあります。そこで今回は、2022年10月に施行された労働者協同組合法により、設立可能になった新規法人格である「労働者協同組合」について説明します。

 

労働者協同組合法とは

目的

持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うこと(労働者協同組合法第1条より抜粋)

 

基本原理

1 組合員が出資すること

2 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること

3 組合員が組合の行う事業に従事すること

 

法律ができた事由

 

少子高齢化が進む中で、障害福祉や介護、子育て支援など、様々な地域の課題が取り沙汰されてきています。これまではNPO法人や営利法人といった法人格で課題解決を行ってきましたが、これらの法人格は、出資ができない、営利性が高い、財産が個人名義であるなど一長一短の特徴がありました。そこで、組合員が自ら出資、事業に従事することを基本原理とする新規法人として「労働者協同組合」が創設されることとなりました。

 

労働者協同組合のメリットとデメリット

 

メリット

・事業を拡大させやすい

NPO法人と異なり、事業を公益事業のあるものに制限されません。労働者派遣事業を除く事業が実施できます。介護や障害福祉、子育てに関する事業など多くの事業を執り行うことで事業の幅を持たせることが出来ます。また、出資を行う事が可能で、資金調達も行いやすいという特徴があります。

 

・設立が容易である

NPO法人が認証主義(行政庁の許認可が必要である)事に対し、労働者協同組合は準則主義を採用していて、法律要件を満たし、登記をすると設立が完了します。設立に10名以上が必要なNPO法人に対し、発起人3名以上で設立が可能です。また、組合員全員が出資を行うことで、全員が意見を発信しやすく、個々でモチベーションや責任感を持って働くことが可能になります。

 

デメリット

・意見が纏まりにくい

組合員が自ら出資、意見を出し合うので合意形成が纏まりにくくなる可能性があります。判断が遅れたり、決断できない事態を招きやすいという特徴があります。メンバーが同じ目的を持って集まる場合でないと運営がしにくくなるというリスクを内包しています。

 

労働者協同組合とNPO法人、株式会社の比較

 

労働者協同組合 NPO法人 株式会社
設立時人数 3名以上 10名以上 1名以上
設立にかかる期間 約3週間 約6ケ月 約3週間
出資 組合員が行う 不可 株主が行う
営利・非営利 非営利法人 非営利法人 営利法人
事業目的 労働者派遣事業を除く事業 17分野の非営利活動 明確性、営利性、適法性にそった事業

NPO法人との比較として、設立が容易で事業目的が幅広いという特徴があります。株式会社との比較では、経営と現場が明確に分かれておらず、人とのコミットメントの機会が多いことが特徴として挙げられます。

 

労働者協同組合に向いている事業

根拠法である労働者協同組合法の目的である「持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業」に該当するものが適しています。特に、地域共生社会実現に向けて、個人事業や任意団体では実施しにくい「介護事業」や「障害福祉事業」などが候補に挙げられます。

 

1 介護事業
2 障害福祉事業
3 子育て関連事業
4 就職支援に関する事業
5 農業や林業、再生可能エネルギーに関する事業

 

厚生労働省の特集ページには、労働者協同組合の活動事例が紹介されています。

引用:厚生労働省『知りたい!労働者協同組合法(好事例一覧)』

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/good_cases_all

労働者協同組合の設立手順

労働者業同組合設立の手順はチャートの通りです。3名以上の発起人で準備を行い、法務局で登記を行います。NPO法人等と比較して平易な方法で設立する事が可能です。

労働者協同組合は必要要件を整えて登記・届出をすると設立完了です。設立まで約3週間程度を見込みます。障害福祉事業などの許認可を必要とするサービスを開始する場合は、法人設立後に指定申請の手続きを行う必要があるので注意が必要です。